一般財団法人富山県婦人会館定款

第1章 総 則

 (名称)

第1条 この法人は一般財団法人富山県婦人会館と称する。

(事務所)

第2条 この法人は主たる事務所を富山市湊入船町67号におく。

第2章目的及び事業

(目的)
第3条  この法人は県下における女性の教養と地位の向上を図るとともに生活科学の研究を通じて広く県民生活の改善向上に資し、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。

 (事業)

第4条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)     女性の教養向上に関すること。

(2)     女性の生活技術習得に関すること。

(3)     女性の社会的地位の向上に関すること。

(4)     女性の生活問題の相談及び福祉厚生に関すること。

(5)     生活物資のあっせん、その他生活の改善向上に関すること。

(6)     前各号に必要な調査研究及び資料の提供に関すること。

(7)     その他必要と認められること。

2 前項の事業は富山県において実施するものとする。

第3章資産及び会計

(資産)

第5条    この法人の財産は次の通りとする。

(1)   財産目録に記載された財産

(2)   資産から生ずる果実

(3)  事業に伴う収入

(4)   寄附金品

(5)   その他の収入

 (資産の種類)

第6条    資産は基本財産及び運用財産の2種とする。

 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産であり、次に掲げるものをもって構成する。

(1)    基本財産とすることを指定して寄附された財産

(2)    理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産

  運用財産は、基本財産以外の資産とする。

  (財産の処分)

第7条  基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

  (管理)

第8条 資産の管理方法は理事会の意見を聞き、評議員会の議決によって定める。

  (経費)

第9条 この法人の経費は、資産により生ずる果実、事業収入、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。

(事業年度)

第10条 この法人の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)

第11条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 (事業報告及び決算)

第12条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後2箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)     事業報告

(2)     事業報告の附属明細書

(3)     公益目的支出計画実施報告書

(4)     貸借対照表

(5)     損益計算書(正味財産増減計算書)

(6)     貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(7)     財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第5号及び第7号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類については、その内容を報告し、第4号、第5号及び第7号の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

 (予算外義務の負担)

第13条 収支予算で定めるものを除く外、新たに義務を負担し、または権利を放棄しようとするときは、評議員会の議決を経なければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。

第4章 評議員

 (評議員の定数)

第14条 この法人に評議員3名以上8名以内を置く。

 (評議員の選任及び解任)

第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第172条から第196条の規定に従い、評議員会において行う。

 (評議員の任期)

第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により

退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 (評議員の報酬等)

第17条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員会等に出席するための費用を弁償する。

第5章   評議員会

 (構成)

第18条     評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

第19条     評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(3) 定款の変更

(4) 残余財産の処分

(5) 基本財産の処分又は除外の承認

(6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第20条     評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催

するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第21条     評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき

理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) 基本財産の処分又は除外の承認

(4) その他の法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)

第24条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事5名以上10名以内

(2) 監事2名

2 理事のうち1名を理事長、2名を常任理事とする。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第30条 理事及び監事は、無報酬とする。理事会等に出席するための費用は弁償する。

第7章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び常任理事の選定及び解職

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第8章  事務局

(事務局職員)

第36条 この法人の事務を処理するため主たる事務所に次の職員を置く。

      事務局長    1

      事務局次長  1

      書記      若干名

 (職員の任免)

第37条 事務局の職員は理事長がこれを任免する。

 (職員の任務)

第38条 事務局長は理事長の命を受け事務局を統括する。

      事務局次長は事務局長を扶け、事務局長に事故あるときはその職務を代行する。

       書記は事務局長の命を受け事務を分掌する。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。

(解散)

第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属等)

第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第10条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事長は岩田繁子、常任理事は小路みつ子、辻やす子とする。