富山県婦人会会則

(名 称)
第1条 本会は、富山県婦人会という。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、富山市湊入船町6番7号富山県民共生センター内に置く。

(組 織)
第3条 本会は、本会の目的に賛同する県内の各市町婦人会並びに個人会員をもって構成する。

(会 員)
第4条 本会の会員は、富山県の各単位婦人会の会員並びに個人会員をもって会員とする。

(目 的)
第5条 本会は、男女共同参画社会の推進に向けた女性の教育及び地位の向上を図り、併せて地域社会進展のために貢献すると共に、会員の連絡を密にし、かつ、会員の親睦をはかることを目的とする。

(事 業)
第6条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)幹部研修、講習会等の開催
(2)地域女性活動促進のための啓発
(3)情報の収集及び提供
(4)関係機関及び他団体との連携
(5)会報の発行、各研修会の報告書の作成並びに配布
(6)生活物資のあっせん、生活改善、施設利用者の福利厚生に関すること
(7)その他前条の目的達成のために必要な事業

(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
  会 長 1人
  副会長 若干人
  会 計 2人
  書 記 2人
  理 事 13人以内(会長、副会長、会計、書記を含む)
(役員の選出)
第8条 理事は、会長、市町会長または市町代表及び理事会の推薦する者をもって充
てる。
2 会長は、市町会長会議において選出し、総会の承認を得るものとする。
3 副会長は、理事の互選により定めるものとする。
4 会計及び書記は、理事の中から会長が指名するものとする。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
2 役員に異動があったとき又は欠けたときは、前条の規定により補充することがで
きる。ただし、補充により選任された場合は前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の会計を司る。
4 書記は、本会の庶務を司り、会の一切の記録をする。

(顧問及び参与)
第11条 本会に顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与の任期は2年とし、会長がこれを委嘱する。

(監 事)
第12条 本会に監事2人を置き、その任期は2年とする。
2 監事は、理事会において選出し、総会で承認を得るものとする。
3 監事は、本会の会計を監査し、総会で報告をする。

(幹 事)
第13条 本会に、幹事をおくことができる。
2 幹事は、外部機関等から委嘱された委員等の任務を遂行する。
3 幹事の任期は、外部機関等から委嘱された委員等の残任期間とする。

(会 議)
第14条 本会は、次の会議をもってその事業の計画、立案及び運営に当たる。
(1)総会
(2)理事会
(3)役員会

(4)委員会
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長は、必要に応じて臨時総会を招集する
ことができる。
3 理事会は、本会の決議機関で月例理事会のほか必要と認めるときは随時これを招
集することができる。

4 理事会に付議する事項は次のとおりとする。
(1)事業並びに決算の承認
(2)事業計画並びに予算の決定
(3)規約の改廃
(4)役員の選出
(5)その他必要事項
5 役員会は、本会の執行機関であり、理事会に代り緊急と認めた事項の議決をも行
う。ただし、議決事項は速やかに報告しなければならない。
6 本会に必要に応じ委員会を置き、市町代表は、それぞれの委員会に属して活動する。委員長は理事の互選により定める。

(事務局)
第15条 本会の会務を処理するため事務局を設け、職員を置く。
2 事務局には事務局長その他必要な職員を置き、理事会の承認を経て、会長がこれ
を任免する。

(会 計)
第16条 本会の経費は、会費、助成金、事業収入、その他の収入をもってこれに充て
る。

(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に至るものと
する。

(会則の改正)
第18条 本会の会則の改正は、理事会においてその構成員の3分の2以上の賛成に
よってこれを決め、総会の承認を得るものとする。

(附 則)
第19条 本会の会則は昭和22年7月1日より実施する。
本会則は次により改正し現状に至る。


昭和28年1月15日  一部改正
昭和33年6月18日  一部改正
昭和41年6月27日  一部改正
昭和44年6月17日  一部改正
昭和47年6月23日  一部改正
昭和48年5月18日  一部改正
昭和50年5月25日  一部改正
昭和52年5月29日  一部改正
昭和54年5月7日   一部改正
昭和58年5月21日  一部改正
平成4年5月17日   一部改正
平成6年5月15日   一部改正
平成9年5月11日   一部改正
平成12年5月14日  一部改正
平成17年5月15日  一部改正
平成19年5月13日  一部改正
平成20年5月18日  一部改正
平成22年5月16日  一部改正
平成24年5月20日  一部改正
平成28年5月7日   一部改正
平成29年5月14日  一部改正